ブログ

①消費税にまたまたややこしい問題が発生しました。

ここ免税事業者がインボイス番号を取得すれば2割特例が使えますよというのはご存知とおもいます。

ところが、「消費税課税事業者選択届出書」を提出してしまった場合は2割特例を使えませんよというお知らせが税務署から届きます。

以前は免税業者が還付を受けたいからと提出したのが「消費税課税業者選択届出書」なのです。

インボイス番号だけを取って「消費税課税事業者選択届出書」を出さずに2割特例を使わずに本則課税で還付申告を提出した場合は、どうなるのでしょう。

そして翌年2割特例を作って申告したら、どうなるのでしょうか?

これに対応することは、法律にも通達にも載っていないのです。

租税法律主義ですから、法律のない所は課税できません。法文の過大解釈も過小解釈もしてはいけません。

さて皆様ならどうしますか?

税理士法人銀河 岸原会計は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
近畿税理士会所属

お気軽にお問合せください。
税理士法人銀河 岸原会計
TEL:06-6431-0455

病医院の新規開業・経営改善支援
マイナンバー制度
セミナー案内